宿泊約款
本約款の適用 第1条
当ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
宿泊引受けの拒絶 第2条
当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあり ます。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関して特別の負担を求められたとき。
(6) 天災、施設のその他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(7) 宿泊しようとする者が泥酔等に依り他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
氏名等の明告 第3条
当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)
をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります
(1)宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
(2) その他当ホテルが必要と認めた事項
予約金 第4条
当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
2 前項の予約金が次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
予約の解除 第5条
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除 したときは、別表、違約金申し受け規定により、違約金を申し受けます。 ただし、団体客(ベイイングメンバー 15名以上のものをいう。以下同じ。) の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込みをお引受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予定人数の10%にあたる人(端数が出た場合には切り上げる。)については、この限りではありません。
2 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除された ものとみなし処理することがあります。
3 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、 その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関 の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
第6条
当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(1)第2条第3号から第7号までに該当することになったとき。
(2) 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
2 当ホテルは前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに前受した予約金があれば返還します。
宿泊の登録第7条
宿泊者は、宿泊日当日当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項を当ホテルに登録してください。
(1)第3条第1号の事項
(2)外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
(3)出発日及び時刻
(4)その他ホテルが必要と認めた事項
営業時間第8条
当ホテルの施設の営業時間は、別紙のとおりとします。 (客室内のサービスディレクトリーをご参照下さい。)
第9条
料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手若しくはクー ポン券により、宿泊者がチェックインの時にホテルの当フロントにおいてお支払いいただきます。但し、個人小切手は取り扱っておりません。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金を申し受けます。
利用規約の遵守 第10条
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条
当ホテルは、お引き受けした期間中といえども、次の場合には 宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2)前条の 利用規則に従わないとき。
宿泊の責任第12条
当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場 (フロントオフィス)においての宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終ります。
2 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなっ たときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただきません。
違約金申し受け規定1 宿泊日の3日前に解除した場合
宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の20%
2 宿泊日の2日前に解除した場合
宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の30%
3 宿泊日の前日に解除した場合
宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
4 宿泊日の当日に解除した場合
宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
2 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時(あらかじめ予約到着時刻の明示されている場は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者によって解除されたものとみなし、処理することもあります。
3 前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の運輸機関の不着、又は遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由であることを証明したときは、第1項の違約金はいただきません。
支配する言語第13条 この約款は日本語と英語で作成されますが、その文の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。